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大井町ふるさと納税

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月24日更新

ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください!!

ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
本町へのふるさと納税は、以下のサイトからお願いします。

【ふるさと納税専用サイト】
・さとふる
・ふるなび
・楽天ふるさと納税
・ふるさとチョイス

ふるさと納税について

ふるさと納税は、自分の故郷や応援したいと思う自治体に寄附をすることで、税の控除が受けられる制度です。生まれ育ったふるさとから離れた人が、お世話になったふるさとに恩返しができるようにという想いから生まれた制度で、納税者が寄附先を自由に選択することができる制度です。町では、寄附をしていただいた皆さんの想いに感謝の気持ちをこめてお礼品をお送りしています。

ふるさと納税の税額控除の仕組み

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(収入や家族構成などによって一定の上限があります)。税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)

(例:年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます)

Operaの文字拡大方法の画像

控除額の計算については総務省ホームページをご覧ください

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地などの所轄の税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の受領証明書が必要となります。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する方は、控除を受けるために確定申告を行う必要はありません。

※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については後述。

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ふるさと納税の手続きについて

ふるさと納税をするには、インターネットから申し込む方法と役場窓口に直接お越しいただくか、郵送による方法があります。

インターネットによる申し込み(ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を利用する)

次のいずれかのふるさと納税ポータルサイトで申し込むことができます。

「さとふる」へは以下のバナーをクリックしてください。(外部リンク)

Operaの文字拡大方法の画像<外部リンク>

「ふるなび」へは以下のバナーをクリックしてください。(外部リンク)

ふるなびの画像<外部リンク>

「楽天ふるさと納税」へは以下のバナーをクリックしてください。(外部リンク)

楽天バナー<外部リンク>

「ふるさとチョイス」へは以下のバナーをクリックしてください。(外部リンク)

チョイスバナー<外部リンク>

役場窓口での申し込み

町ホームページから申込書をダウンロードし、役場窓口(企画財政課)まで直接お持ちいただくか、郵送でお送りください。

提出先

〒258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地 大井町役場 企画財政課

電話番号

0465‐85‐5003(直通)

※郵送による申し込みは入金確認に時間を要するため、12月中旬以降のお申し込みは、ふるさと納税ポータルサイトから行ってください。入金確認が年を越えた場合は翌年の寄附となります。

寄附金受領証明書

寄附金の入金が確認できましたら、2カ月以内を目途に寄附金受領証明書を郵送します。受領証明書は、確定申告をする際に必要となりますので大切に保管してください。(再発行はできません)

ワンストップ特例制度について

就業先からの給与のみの方など、他に確定申告する収入がない方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書とマイナンバー法の施行に伴い、本人を確認する書類(写し)を提出する必要があります。(申請書のダウンロードと制度の説明はさとふるホームページをご覧ください。)

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ワンストップ特例申請書を提出した場合でも、6以上の自治体に寄附をした場合は、特例の適用が受けられませんので必ず確定申告をしてください。同年中に同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます。

  • 申請書を郵送するための送料は申請者負担になります。
  • マイナンバー法施行による本人確認書類の写しを忘れずに同封してください(本人確認が取れない場合は申請書の受付ができません)。本人確認の方法は数パターンありますのでご注意ください。不明な点は各自治体のふるさと納税担当課にお問い合わせください。
  • 転居による住所変更など、申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書をふるさと納税先団体に提出する必要があります。変更内容を期日までに申請しなかった場合はワンストップ特例を受けることはできません。
  • ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う住民税額が軽減されます)

協力事業者などの募集について

町にゆかりのある事業者、農業者などで、ふるさと納税のお礼品として町の地域振興につながる商品・農産物・サービスなどを提供していただける協力者を随時募集しています。ふるさと納税は全国的に知名度が非常に高く、全国の納税者が様々な自治体のすばらしい特産物などを待ち望んでいます。

  • 提供していただいた商品・農産物・サービスなどは、町が事業を推進するために業務を委託する業者が運営する、ふるさと納税ポータルサイトホームページに画像、商品名、事業者名などが掲載されます。掲載内容は全国からのアクセスにより知名度が向上することになります。
  • お礼品発送時に製品などのパンフレットを同封することにより、全国に向けて販売促進、PRが可能となります。

※申し込みは、募集要綱に基づき協力者の登録が必要になります。詳しくは募集要綱をご覧ください。
※登録やその後の事務手続きについて、電子メールによる情報のやりとりが必要になります。

オレンジの画像じゃがいもの画像

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